宝石とか貴金属の相続というのはちょっとあいまいな感じだなと思いました。というのはどこの家でも宝石などは持っているのではないかと思います。しかしその宝石でも安物の場合であったとしても相続財産になってしまうのでしょうか。これはどこからどこまでが相続財産の線引きになるのかというのは是非知りたいなと思いました。これは知らなかったら申告をしていないという事で税務署からお咎めが来てしまう可能性があるのではと思いました。